2004-04-13 第159回国会 衆議院 総務委員会 第13号
○有冨政府参考人 これは無線通信の特徴でございますけれども、無線通信は開放された空間を伝送路として使用するということなので、自己にあてられていない無線通信であっても受信自体は容易であるということから、傍受自体を実行行為として処罰するということは考えておりません。
○有冨政府参考人 これは無線通信の特徴でございますけれども、無線通信は開放された空間を伝送路として使用するということなので、自己にあてられていない無線通信であっても受信自体は容易であるということから、傍受自体を実行行為として処罰するということは考えておりません。
そういった苦情というのは、望まないメールの受信自体によって電気通信の利用に支障が生じているという状況だろうというふうに私ども考えております。
次に、総務省の取りまとめによりますと、実際に迷惑メールに対する苦情内容を見てみますと、受信に料金がかかる、望まないメールの受信自体が迷惑などといった、電気通信サービスの利用者としての苦情が大半を占めています。 そこで、二点質問をさせていただきますけれども、消費者保護という観点から再送信の禁止という規制を課す以上、やはりそれなりの消費者トラブルが現在発生していると考えられます。